外国人・ビザ 行政書士による解説

日本人の配偶者や子どもがいれば在留特別許可は認められますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 30

オーバーステイの状態にあるものの、日本人の夫・妻や、日本で生活している子どもとの家庭生活があり、家族関係が許否にどのように関係するのか確認したい場合を想定しています。

最終確認:2026/08/30

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
日本人の配偶者や子どもがいるという事実だけで、在留特別許可が認められるとは限りません。ただし、家族関係や子どもの利益は、個別の事情に応じて重要な考慮要素となり得ます。


「在留特別許可に係るガイドライン」では、家族関係などを考慮する考え方が示されていますが、積極的に評価され得る事情が存在するだけで許可する方向に判断されるものではありません。


たとえば婚姻関係については、婚姻届が出されているという形式面だけでなく、実際の夫婦生活について説明する必要が生じることがあります。婚姻期間、同居状況、生活費の負担、子どもの養育など、家族としての生活実態を整理しておくことが考えられます。


子どもがいる場合も同様です。子どもの年齢、居住期間、学校生活、使用言語、父母との関係、養育状況などによって事情は異なります。


したがって、「日本人家族がいるから大丈夫」と自己判断するのではなく、家族関係とともに、不法残留に至った経緯、在留期間、その間の法的地位、素行などを含めて検討する必要があります。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30