お店・営業許可 行政書士による解説

どのような金属スクラップヤードが条例の対象になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/30閲覧 46

寄せ屋、スクラップヤード、資源回収業などの名称で営業していても、それだけで条例の対象になるのか、それとも実際の取扱内容で判断されるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/30

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
「寄せ屋」「ヤード」などの呼び方だけで対象が決まるわけではありません。各条例が定める保管物、保管方法、事業の規模、設備などの要件に該当するかで判断されます。


例えば千葉県条例では、使用済みの金属・プラスチック製品や製造・加工過程で生じた端材などを「特定再生資源」とし、屋外で重機等を使用してその保管等を行う事業を「特定再生資源屋外保管業」としています。廃棄物や有害使用済機器などは、この条例上の特定再生資源から除かれています。


したがって、事業者が自ら「スクラップ業」「資源回収業」と称しているかではなく、何を受け入れ、どこで、どのような方法で保管・加工しているかを条例の定義と照合することが必要です。

作成日 2026/08/30最終確認 2026/08/30