お店・営業許可 行政書士による解説
どのような金属スクラップヤードが条例の対象になりますか?
寄せ屋、スクラップヤード、資源回収業などの名称で営業していても、それだけで条例の対象になるのか、それとも実際の取扱内容で判断されるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/30
最終確認:2026/08/30
例えば千葉県条例では、使用済みの金属・プラスチック製品や製造・加工過程で生じた端材などを「特定再生資源」とし、屋外で重機等を使用してその保管等を行う事業を「特定再生資源屋外保管業」としています。廃棄物や有害使用済機器などは、この条例上の特定再生資源から除かれています。
したがって、事業者が自ら「スクラップ業」「資源回収業」と称しているかではなく、何を受け入れ、どこで、どのような方法で保管・加工しているかを条例の定義と照合することが必要です。