外国人・ビザ 行政書士による解説

「技術・人文知識・国際業務」では、専攻と仕事はどこまで関連している必要がありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/27閲覧 44

新卒者を採用する際、大学や専門学校で学んだ専攻名と、入社後の職種名が一致していないため、在留資格の申請が可能か判断したいケースです。

最終確認:2026/08/27

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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専攻名と職種名が完全に一致している必要はありません。重要なのは、学校で修得した技術・知識と、実際に従事する業務との間に関連性を説明できることです。


たとえば、経営学を専攻した新卒者がマーケティングや営業企画を担当する場合、「経営学」と「営業企画」という名称だけを比べるのではなく、マーケティング論、経営戦略、統計などの履修科目と、実際の市場分析や企画業務とのつながりを確認します。


出入国在留管理庁の運用でも、「技術・人文知識」に該当する業務について、大学等又は専修学校で専攻した科目と従事しようとする業務との間に、ある程度の関連性が必要とされています。一方、大学卒業者については、大学という教育機関の性格を踏まえ、関連性を比較的緩やかに判断する取扱いが示されています。


そのため、「専攻名と職種名が違うから難しい」「大学卒だから何でもよい」と一律に判断せず、履修科目、修得した知識、具体的な担当業務を並べて確認することが大切です。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27