外国人・ビザ 行政書士による解説

専門学校を卒業する前でも継続就職活動の「特定活動」を申請できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/27閲覧 64

卒業後も就職活動を続ける予定で、卒業してから在留資格変更の準備を始めるのではなく、在学中に申請できるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/27

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
一定の書類がそろっていれば、卒業前でも在留資格変更許可申請は可能と案内されています。


出入国在留管理庁は、卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書、その他の必要書類があれば申請できるとしています。ただし、この場合も在留資格変更許可時には卒業証書の写しまたは卒業証明書が必要です。


卒業後も日本で就職活動を続ける予定がある場合は、在留期限の直前になってから準備するのではなく、推薦状の発行条件や必要書類について在学中から学校へ確認しておくことが考えられます。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27