外国人・ビザ 行政書士による解説
新卒者でも「国際業務」で就職できますか?
外国語や国際関係を学んだ新卒者を、翻訳・通訳、海外取引、広報など外国との関わりがある業務で採用する予定があり、実務経験がない場合でも「国際業務」に該当するのか確認したいケースです。
最終確認:2026/08/27
最終確認:2026/08/27
出入国在留管理庁の現行基準では、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」について、翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発などが挙げられています。
このうち、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に従事する場合は、3年以上の実務経験は求められません。
一方、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発などの国際業務については、原則として、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。
そのため、「国際関係を専攻した新卒だから海外取引業務にも就ける」と、専攻だけから判断することは適切ではありません。
予定する仕事の具体的な内容を確認し、「技術・人文知識」の側から検討する業務なのか、「国際業務」に該当する業務なのか、国際業務であれば実務経験要件の例外に当たるのかを切り分けて考える必要があります。