相続・遺言 行政書士による解説

本人以外でも親族の戸籍を取得できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/27閲覧 39

相続や終活のため親族関係を確認する必要があるものの、調べたい戸籍の本人から直接請求してもらうことが難しいケースを想定した質問です。

最終確認:2026/08/27

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内堀 敦史 行政書士
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解説
本人以外でも請求できる場合はありますが、誰でも自由に他人の戸籍を取得できるわけではありません。


法務省の案内では、本人等以外の第三者についても、自分の権利を行使するため、自分の義務を履行するため、国や地方公共団体の手続に提出する必要がある場合など、正当な理由があれば戸籍証明書を請求できる場合があります。その際には、戸籍が必要な理由を請求書に具体的に記載し、追加資料の提出を求められることもあります。


そのため、相続人・親族関係調査では、先に「今回の業務で誰の何を確認する必要があるのか」を明確にし、その目的に必要な範囲の戸籍等を取得します。単に「念のため」「将来使うかもしれない」という理由で調査範囲を広げるのではなく、取得した親族の個人情報についても適切な管理が必要です。日本行政書士会連合会も、取り扱う個人情報について利用目的の範囲を超えて取り扱わない方針を公表しています。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27