外国人・ビザ 行政書士による解説

技人国の新卒社員は、入社後に店舗や工場などで実務研修を受けられますか?

大井 淳 行政書士2026/08/27閲覧 41

「技術・人文知識・国際業務」で採用する新卒外国人について、本配属の前に、日本人新卒社員と同様に店舗、工場などの現場を経験させる研修を予定しているケースです。

最終確認:2026/08/27

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
一定の条件の下で認められる場合がありますが、「研修」という名称であれば自由に現場業務へ従事できるわけではありません。


出入国在留管理庁の運用では、採用当初に行われる実務研修について、在留中の活動を全体として見て判断します。研修内容だけでなく、研修後に「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務へ移行する計画があるか、研修期間や内容に合理性があるかなどが重要になります。


また、日本人の大卒社員等にも同様の研修が実施されているかは判断材料の一つですが、それだけで許容されるわけではありません。


出入国在留管理庁の現行資料では、採用から1年間を超えて実務研修に従事する申請について、研修計画の提出を求め、実務研修期間の合理性を審査するとされています。


会社側では、少なくとも、


研修の目的

具体的な研修内容

研修期間

日本人新卒社員等の研修との関係

研修終了後の配属先

配属後に担当する専門的業務


を整理しておく必要があります。


長期間にわたり現場業務が主たる活動になる計画であれば、「技術・人文知識・国際業務」としての在留資格該当性が問題になる可能性があります。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27