外国人・ビザ 行政書士による解説

専門学校の認定課程を修了していれば、専攻と関係のない仕事でも技人国を取得できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/27閲覧 31

専門学校の学科が文部科学省の認定を受けているため、「技術・人文知識・国際業務」では大学卒業者と同じように、専攻を問わず幅広い仕事へ就職できるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/27

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
認定課程を修了しているだけで、専攻と無関係な仕事が認められるわけではありません。


出入国在留管理庁の運用では、一定の要件を満たす認定専修学校専門課程修了者について、専攻科目と従事しようとする業務との関連性を比較的緩やかに判断するとされています。しかし、予定する活動そのものが「技術・人文知識・国際業務」に該当することは別に必要です。


たとえば、認定対象となる専門課程を修了していても、実際の仕事の大部分が特段の専門的技術・知識を必要としない作業であれば、専攻との関連性とは別に在留資格該当性が問題になります。


また、文部科学省の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」では認定課程一覧が公表されていますが、単に学校自体が認定されているかを見るのではなく、本人が修了した学科が対象か、制度上の適用対象となる入学・修了時期等に該当するかまで確認する必要があります。文部科学省は、同プログラムについて、対象学科や適用される学生の範囲を具体的に定めています。


したがって、「認定校だから大丈夫」と判断するのではなく、本人の課程と予定業務の双方を確認することが必要です。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27