外国人・ビザ 行政書士による解説

「海外営業」は必ず「国際業務」に当たりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/27閲覧 33

新卒外国人を「海外営業」「海外事業」「海外顧客担当」などの名称で採用する予定があり、「国際業務」として3年以上の実務経験が必要になるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/27

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
「海外営業」という職種名だけで、必ず「国際業務」に分類されるわけではありません。実際に担当する仕事内容を見て判断します。


「技術・人文知識・国際業務」には、大きく分けて、自然科学・人文科学の分野に属する専門的な技術・知識を必要とする業務と、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務があります。


たとえば海外営業という名称でも、大学で修得した経営学、商学、マーケティング等の知識を使い、市場分析、販売戦略の立案、営業企画などを行うのであれば、「技術・人文知識」の観点から検討される場合があります。


一方、具体的な活動が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする海外取引業務」として国際業務に該当するのであれば、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要です。


したがって、「海外営業だから国際業務」「国際業務だから新卒では無理」と職種名だけで判断するのではなく、実際の担当業務と、そこで必要となる専門性を具体化する必要があります。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27