外国人・ビザ 行政書士による解説

専門学校を卒業すれば、誰でも継続就職活動の「特定活動」の対象になりますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/27閲覧 34

専門学校を卒業後も日本で就職活動を続けたいものの、自分の卒業した課程や取得した称号が継続就職活動の「特定活動」の対象になるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/27

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
専門学校を卒業したという事実だけで、すべての卒業者が対象になるわけではありません。


2026年8月時点の出入国在留管理庁の案内では、専門学校生について「専攻科」と「専門課程」で対象が分けられています。


専修学校の専門課程については、在留資格「留学」で在留し、専門士の称号を取得して同課程を卒業した外国人であることに加え、卒業前から就職活動を継続しており、専門課程で修得した内容と「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係る在留資格に該当する活動との関連が認められることが示されています。


一方、専攻科については別の対象区分が設けられており、専門課程の場合に提出する「専門士の称号を有することの証明書」は提出対象から除かれています。


自分がどちらの区分に該当するのかを確認したうえで、対象要件と必要書類を確認する必要があります。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27