相続・遺言 行政書士による解説

戸籍の広域交付では何を取得できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/27閲覧 63

相続や終活のため複数の本籍地の戸籍が必要となり、本籍地ごとに市区町村へ請求しなくても最寄りの市区町村で取得できるのか確認したいケースを想定した質問です。

最終確認:2026/08/27

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも対象となる戸籍証明書・除籍証明書を取得できる「広域交付」が始まっています。


広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。兄弟姉妹は、兄弟姉妹であることを理由として広域交付で請求することはできません。 また、郵送や代理人による広域交付の請求もできません。


対象となるのは戸籍の全部事項証明書・戸籍謄本、除籍の全部事項証明書・除籍謄本、対象となる改製原戸籍謄本などです。一部事項証明書や個人事項証明書は請求できず、戸籍の附票も広域交付の対象ではありません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍も対象外です。


したがって、「行政書士に委任すれば広域交付で全国の戸籍をまとめて取得してもらえる」という制度ではありません。

作成日 2026/08/27最終確認 2026/08/27