相続・遺言 行政書士による解説
一人暮らしで身寄りがなければ相続人はいないのでしょうか?
本人は未婚、子どもはいない、一人暮らしで親族とも長年連絡を取っていないため、「自分には相続人はいない」と考えているケースを想定した質問です。
最終確認:2026/08/27
最終確認:2026/08/27
民法では、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、まず子、子などがいない場合は父母・祖父母などの直系尊属、それらもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人となることもあります。法務省の案内でも、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人に子がいないことや直系尊属が先に死亡していることなどを戸籍で確認する必要があるとされています。
そのため、「身寄りがない」は生活上の状況として受け止め、相続関係を確認する必要がある場合には、本人の記憶だけではなく戸籍で確認します。