契約書・内容証明 行政書士による解説

クーリング・オフの通知には何を書けばよいですか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 5

郵便や電子メールなどでクーリング・オフを通知する際、契約を特定するために、どのような情報を記載すればよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
特定商取引法に基づいて通知する場合は、対象となる契約を事業者が特定できる情報と、クーリング・オフの意思が分かる内容を記載します。


消費者庁は、電磁的記録による通知について、契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など、対象契約を特定するために必要な情報と、クーリング・オフの通知を発した日を記載するよう案内しています。


実際に通知するときは、契約書面に記載されているクーリング・オフの方法や通知先も確認してください。取引の種類や契約内容によって、必要となる記載事項や手続が異なる場合があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26