契約書・内容証明 行政書士による解説

クーリング・オフできる期間は何日ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 4

契約後にクーリング・オフを検討しており、自分の取引に適用される期間が8日なのか20日なのか、いつから数えるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
特定商取引法では、取引の種類によって8日以内または20日以内とされています。


訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は、原則として法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日以内です。通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。


ただし、連鎖販売取引では、法律で定められた書面を受け取った日より商品の引渡しのほうが後の場合、商品の引渡日から20日以内となるなど、期間の起算点には取引ごとのルールがあります。


そのため、単に「契約した日から8日」「契約した日から20日」と判断せず、取引の種類と期間の起算点を確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26