外国人・ビザ 行政書士による解説

企業内転勤は大卒でなくても申請できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 4

日本へ転勤させたい従業員に大学卒業歴がなく、「技術・人文知識・国際業務」の学歴・職歴要件との違いを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
はい。大学卒業そのものは、企業内転勤の上陸許可基準として定められていません。


企業内転勤では、日本で行う活動は「技術・人文知識・国際業務」に相当する必要がありますが、「技術・人文知識・国際業務」に設けられている大卒程度または一定の実務経験という基準が、そのまま企業内転勤にも適用されるわけではありません。企業内転勤では、転勤直前まで外国の事業所で対象業務に継続して1年以上従事していることなど、別の基準が設けられています。


一方、「技術・人文知識・国際業務」では、2026年1月時点の出入国在留管理庁資料で、大卒程度または実務経験10年以上、国際業務の場合は実務経験3年以上が許可基準の概要として示されています。


そのため、大卒ではないことだけを理由に企業内転勤を除外する必要はありません。ただし、学歴要件がないことと、専門性のない仕事でも認められることは別です。日本で行う仕事が企業内転勤の活動範囲に該当するかも併せて確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26