契約書・内容証明 行政書士による解説
クーリング・オフの期間を過ぎたら解除できませんか?
8日または20日という期間を過ぎてからクーリング・オフを検討しており、期間経過後でも制度を利用できる場合があるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
特定商取引法では、事業者がクーリング・オフに関して事実と異なることを告げたり、威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑して期間内にクーリング・オフしなかった場合について、通常の期間を経過した後でもクーリング・オフできる仕組みが設けられています。
適用条件は個別の経緯によって異なるため、期間を過ぎたという理由だけで制度の利用ができないと判断せず、契約時の説明や勧誘の状況、交付された書面などを確認する必要があります。