契約書・内容証明 行政書士による解説

クーリング・オフの期間を過ぎたら解除できませんか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 6

8日または20日という期間を過ぎてからクーリング・オフを検討しており、期間経過後でも制度を利用できる場合があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
期間を過ぎていても、事情によってはクーリング・オフが認められる場合があります。


特定商取引法では、事業者がクーリング・オフに関して事実と異なることを告げたり、威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑して期間内にクーリング・オフしなかった場合について、通常の期間を経過した後でもクーリング・オフできる仕組みが設けられています。


適用条件は個別の経緯によって異なるため、期間を過ぎたという理由だけで制度の利用ができないと判断せず、契約時の説明や勧誘の状況、交付された書面などを確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26