建設・不動産・工事 行政書士による解説

浄化槽工事業を始めるには浄化槽設備士が必要ですか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/26閲覧 82

浄化槽工事業の登録や特例届出を検討しており、会社に資格者がいれば足りるのか、営業所ごとに配置を考える必要があるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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内堀 敦史 行政書士
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浄化槽工事業を営む営業所ごとに、浄化槽設備士を置く必要があります。


浄化槽設備士は、浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽設備士免状の交付を受けている者です。京都府は、浄化槽工事業の登録・届出を行うにあたり、営業所ごとに浄化槽設備士を設置する必要があると案内しています。


登録申請においても、営業所ごとに置かれる浄化槽設備士について調書を作成し、浄化槽設備士証または免状の写しなどを提出する手続きが示されています。


そのため、相談前には「どの営業所で浄化槽工事業を営むのか」と「各営業所にどの浄化槽設備士を置くのか」を対応させて整理しておくと、必要な手続きを確認しやすくなります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26
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