契約書・内容証明 行政書士による解説
クーリング・オフは内容証明郵便などの書面で行う必要がありますか?
クーリング・オフをしたいものの、郵送による通知が必須なのか、電子メールや事業者のウェブフォームなどでも手続できるのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
書面で通知する場合、内容証明郵便でなければクーリング・オフできないわけではありません。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、後日のトラブルを避ける方法として、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが案内されています。
電磁的記録で通知する場合は、まず契約書を確認し、通知先や通知方法の記載があれば、それを参照します。また、送信した事実を確認できるよう、電子メールなら送信メール、専用フォームなら送信画面のスクリーンショットなどを保存しておくことが望ましいとされています。