契約書・内容証明 行政書士による解説

クーリング・オフは内容証明郵便などの書面で行う必要がありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 5

クーリング・オフをしたいものの、郵送による通知が必須なのか、電子メールや事業者のウェブフォームなどでも手続できるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
特定商取引法に基づくクーリング・オフは、書面だけでなく「電磁的記録」による通知でも行えます。2022年6月1日から、電子メールや事業者のウェブサイトに設けられた専用フォームなどによる通知も可能になっています。FAXによる通知も電磁的記録として扱われます。


書面で通知する場合、内容証明郵便でなければクーリング・オフできないわけではありません。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、後日のトラブルを避ける方法として、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが案内されています。


電磁的記録で通知する場合は、まず契約書を確認し、通知先や通知方法の記載があれば、それを参照します。また、送信した事実を確認できるよう、電子メールなら送信メール、専用フォームなら送信画面のスクリーンショットなどを保存しておくことが望ましいとされています。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26