外国人・ビザ 行政書士による解説

企業内転勤の1年以上の勤務要件は、会社に1年以上在籍していれば満たせますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 2

海外法人での勤続期間は1年以上あるものの、途中で部署や職務が変わっている従業員を日本へ転勤させる場合に、どの期間を基準として確認すべきか知りたいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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会社に1年以上在籍しているだけでは足りません。転勤直前まで、外国の事業所で企業内転勤の対象となる業務に継続して1年以上従事していることが必要です。


対象となるのは、日本で企業内転勤として行う活動と同じく、「技術・人文知識・国際業務」に相当する専門的な業務です。


たとえば海外法人に2年間在籍していても、専門的な職務へ異動したのが転勤の6か月前である場合には、単純に「勤続2年だから要件を満たす」とは判断できません。


申請を検討するときは、入社日だけでなく、各部署への配属期間、担当した具体的な業務、その業務が対象となる専門的活動に当たるかを時系列で確認する必要があります。在職証明書などを用意する際にも、在籍期間だけでなく、対象業務に従事した期間と内容を説明できるよう整理しておくことが重要です。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26