外国人・ビザ 行政書士による解説

在留資格「企業内転勤」を取得するにはどのような要件がありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 6

海外の本社・支店・グループ会社などで働いている従業員を、日本の事業所へ一定期間異動させることを検討しており、企業内転勤として申請できる条件を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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企業内転勤では、外国の事業所から日本の事業所へ期間を定めて転勤し、日本で「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行うことが前提です。出入国在留管理庁が示す上陸許可基準では、転勤直前まで外国の事業所で対象業務に継続して1年以上従事していること、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも求められています。


したがって、単に海外拠点から日本拠点へ異動するというだけでは足りません。主に確認する事項は、転勤元と転勤先の関係、転勤前の勤務期間と業務内容、日本で担当する具体的な業務、転勤期間、報酬条件などです。


特に「海外の会社に1年以上在籍している」という事実と、「企業内転勤の対象となる専門業務に1年以上従事している」という事実は分けて確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26