外国人・ビザ 行政書士による解説

企業内転勤で現場作業を研修として行うことはできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 5

日本への赴任後、専門業務へ入る前に、製造ライン、店舗、飲食店などの現場を経験させる研修計画を検討しており、「技術・人文知識・国際業務」で示されている実務研修の取扱いを企業内転勤にも使えるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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「技術・人文知識・国際業務」で示されている採用当初の実務研修の取扱いを、企業内転勤にもそのまま適用できるとは確認できません。


出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」について、採用当初のOJTが業務習熟のために必要な研修として認められる場合があると公式FAQやガイドラインで示しています。一方、その説明は在留資格「技術・人文知識・国際業務」を対象としたものです。


企業内転勤は、日本で行う活動自体が「技術・人文知識・国際業務」に相当することに加え、転勤直前まで外国の事業所で対象業務に継続して1年以上従事した者を対象とする制度です。


そのため、「研修」という名称を付ければ、企業内転勤でライン作業や接客などに一定期間従事できると判断するのは適切ではありません。現場対応を予定している場合は、それが日本で予定する専門的活動とどのような関係にあるのか、期間や内容を含めて個別に確認する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26