外国人・ビザ 行政書士による解説

企業内転勤で接客や販売などの現場業務はできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 3

海外の飲食店、小売店、ホテルなどで働く従業員を日本へ転勤させ、接客、配膳、レジ、品出しなど店舗での業務を担当させることを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
一般的な接客、配膳、レジ、品出しなどを主な業務として担当させる場合は、企業内転勤の活動範囲に該当するか慎重な確認が必要であり、専門性を必要としない現場業務が主たる活動であれば企業内転勤には適合しません。


企業内転勤で認められる活動は、「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動に限られるためです。


出入国在留管理庁が2026年1月時点で公表している資料でも、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」では業務例が区別されています。たとえば外食業では、飲食物調理や接客は特定技能の活動例として示され、「技術・人文知識・国際業務」では複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務などが例示されています。


したがって、海外ブランドや外資系企業の店舗であるというだけでは企業内転勤の対象になるとは判断できません。マーケティング、海外取引、企画、通訳などの専門業務を担当するのか、日常的な接客・販売を中心に担当するのかという実際の職務内容が重要です。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26