外国人・ビザ 行政書士による解説

企業内転勤と「技術・人文知識・国際業務」は何が違いますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 5

海外拠点から日本へ従業員を異動させる際に、企業内転勤と「技術・人文知識・国際業務」のどちらを検討すべきか判断したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
日本で行える専門的な活動の範囲には共通点がありますが、転勤関係や学歴・職歴などの許可基準が異なります。


企業内転勤は、外国の事業所の職員が、日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に相当する活動を行うための在留資格です。転勤直前まで外国の事業所で対象業務に継続して1年以上従事していることなどが基準となります。


一方、「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて専門的な活動を行う在留資格であり、海外事業所からの転勤であることは要件ではありません。学歴・職歴についても、大卒程度または実務経験10年以上、国際業務では原則として実務経験3年以上など、企業内転勤とは異なる基準があります。


そのため、「海外から異動するので必ず企業内転勤」「専門職なので必ず技術・人文知識・国際業務」とは判断できません。転勤元と転勤先との関係、海外での勤務期間、本人の学歴・職歴、日本での具体的な業務などを確認したうえで、適する在留資格を検討する必要があります。

作成日 2026/08/26最終確認 2026/08/26