外国人・ビザ 行政書士による解説

年金や健康保険を遅れて納付したことがあると永住許可は受けられませんか?


現在は未納がないものの、以前に国民年金や国民健康保険料を納付期限後に支払った記憶があり、永住申請への影響を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
納付遅れが一度あっただけで、永住許可が機械的に不許可になるとは限りません。ただし、公的義務を適切な時期に履行してきたかは永住許可審査上の重要な確認事項です。


まず、現在も未納なのか、すでに期限後に納付したのか、免除等の制度上認められた取扱いだったのかを区別してください。


納付済みであっても、納期限を過ぎていた場合は「現在未納がない」という事実とは別に考える必要があります。


また、国民健康保険料については、申請区分によって納付証明書だけでなく、納付日や遅延の有無を確認する資料が必要になる場合があります。


したがって、「申請前にまとめて払えば問題がなくなる」とも、「一度遅れたので永住は不可能」とも一律には判断できません。対象となる制度、時期、期間、その後の履行状況、その他の永住許可要件を含めて確認する必要があります。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26