外国人・ビザ 行政書士による解説

撮影だけでなく企画や編集も担当すれば技人国に該当しますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 4

外国人を映像クリエイターなどとして採用し、撮影のほか、企画、構成、演出、編集、映像処理など複数の業務を担当してもらう予定のケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
企画や編集を担当するというだけで、自動的に「技術・人文知識・国際業務」に該当するわけではありません。実際の主たる業務が、専門的な技術・知識を必要とする内容になっているかを確認する必要があります。


出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」について、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを求めています。また、公式資料では、商品企画、技術開発、管理業務、企画業務などを、大学等で修得する知識が必要となる業務の例として示しています。


映像関係でも、たとえば、大学等で学んだ映像・デザイン・情報技術などの知識を用いて、映像コンテンツの企画、構成、制作管理、専門的な映像処理などを主として担当するのであれば、技人国への該当性を検討する余地があります。


一方、勤務時間の大部分が撮影作業で、企画や編集は限定的に担当するだけという実態であれば、職務説明書に「企画」「ディレクション」などと記載するだけでは判断できません。


申請では職種名よりも実際の活動内容が問題になるため、各業務の内容や割合、本人が専門的な判断を行う範囲、学歴・職歴との関連性などを具体的に整理する必要があります。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26