外国人・ビザ 行政書士による解説

大学を卒業していなくても10年の実務経験があれば技人国を申請できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 5

大学卒業などの学歴要件を満たしていないものの、海外などで長年カメラマンや映像制作の仕事に従事してきた外国人を採用しようとしているケースです。

最終確認:2026/08/26

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
関連する業務について原則10年以上の実務経験があれば、自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務について、学歴とは別の基準から「技術・人文知識・国際業務」を検討できる場合があります。


この実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程などで、関連する技術・知識に係る科目を専攻した期間を含められる場合があります。出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、関連業務への従事期間や、対象となる学校で関連科目を専攻した期間を証明する資料が掲げられています。


ただし、「10年間カメラマンをしていた」という事実だけで技人国が認められるわけではありません。


10年以上の実務経験は、本人が一定の経験要件を満たしているかという問題です。それとは別に、日本で予定している仕事自体が、学術上の素養を背景とする技術・知識を必要とする業務であることが求められます。


そのため、撮影経験の年数だけで判断せず、過去にどのような仕事を担当してきたのか、日本ではどのような仕事を担当するのかを具体的に確認する必要があります。


なお、「国際業務」に該当する業務には、原則3年以上の関連業務の実務経験など別の基準があります。技人国のすべての業務について一律に10年以上が必要というわけではありません。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26