外国人・ビザ 行政書士による解説
大学を卒業していなくても10年の実務経験があれば技人国を申請できますか?
大学卒業などの学歴要件を満たしていないものの、海外などで長年カメラマンや映像制作の仕事に従事してきた外国人を採用しようとしているケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
この実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程などで、関連する技術・知識に係る科目を専攻した期間を含められる場合があります。出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、関連業務への従事期間や、対象となる学校で関連科目を専攻した期間を証明する資料が掲げられています。
ただし、「10年間カメラマンをしていた」という事実だけで技人国が認められるわけではありません。
10年以上の実務経験は、本人が一定の経験要件を満たしているかという問題です。それとは別に、日本で予定している仕事自体が、学術上の素養を背景とする技術・知識を必要とする業務であることが求められます。
そのため、撮影経験の年数だけで判断せず、過去にどのような仕事を担当してきたのか、日本ではどのような仕事を担当するのかを具体的に確認する必要があります。
なお、「国際業務」に該当する業務には、原則3年以上の関連業務の実務経験など別の基準があります。技人国のすべての業務について一律に10年以上が必要というわけではありません。