外国人・ビザ 行政書士による解説

外国人カメラマンを技人国で採用するときは何を確認すればよいですか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 3

外国人カメラマンや映像制作者の採用を具体的に検討しており、在留資格の申請前に、仕事内容や本人の経歴、雇用条件、会社側の資料など何を確認すべきか整理したいケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
少なくとも、実際の業務内容、本人の学歴・職歴、業務との関連性、報酬、契約内容、所属機関に関する資料を確認する必要があります。


特に「技術・人文知識・国際業務」では、本人が学歴や実務経験に関する基準を満たしているだけでは足りません。日本で行う仕事自体が、専門的な技術・知識を必要とする活動に該当することが前提です。


また、報酬については、日本人が同じ仕事に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが基準とされています。


申請前には、たとえば次の事項を整理します。


実際に担当する仕事の内容

撮影、企画、編集、制作管理など各業務の内容や割合

大学等での専攻内容

関連する実務経験の内容と期間

本人に支払う報酬

日本の機関との契約内容

所属機関の事業内容や事業実態

「技術・人文知識・国際業務」と「興行」など、予定する活動に合った在留資格


なお、「技術・人文知識・国際業務」の提出書類は所属機関のカテゴリーなどによって異なります。出入国在留管理庁のカテゴリー3・4向け提出書類一覧では、労働条件を示す文書、学歴・職歴を証明する文書、登記事項証明書、事業内容を示す資料、直近年度の決算文書などが掲げられています。新規事業の場合は、決算文書に代えて事業計画書が求められています。


そのため、採用する外国人本人の条件だけでなく、「どの会社が、どのような契約で、どの仕事を、どの程度の報酬で担当してもらうのか」まで一体として整理することが必要です。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26