外国人・ビザ 行政書士による解説

「みなし高度人材」とは何ですか?


現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などで、「高度専門職」へ変更していないものの、高度人材ポイントを使った永住許可申請を検討しているケースを想定した質問です。

最終確認:2026/08/26

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
「みなし高度人材」は法令上の在留資格名ではなく、高度専門職等として認定されていない在留資格で在留している方が、高度人材ポイントを満たすことを立証して永住許可の在留期間要件の特例を利用する場合などを指す実務上の呼び方です。


出入国在留管理庁は、高度人材ポイント制について、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3類型を設け、それぞれ学歴、職歴、年収、研究実績などをポイントで評価しています。


現在「高度専門職」でなくても、申請時点および必要となる過去の基準時点で所定のポイントを満たし、継続在留期間などの要件を満たす場合には、永住許可に必要な在留期間について3年または1年の特例を利用できる可能性があります。


ただし、ポイントを満たすだけで永住許可が認められるわけではありません。現在の在留資格、在留状況、公的義務の履行状況など、永住許可のほかの要件も確認されます。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26