外国人・ビザ 行政書士による解説

大学を卒業していればカメラマンでも技人国を取得できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 7

採用予定の外国人が大学を卒業しており、学歴があることを理由に「技術・人文知識・国際業務」で採用できるのではないかと考えているケースです。

最終確認:2026/08/26

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
大学を卒業しているだけで、「技術・人文知識・国際業務」が認められるわけではありません。


自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務については、原則として、関連する科目を専攻して大学を卒業したことなどの学歴要件、または関連する業務について10年以上の実務経験があることなどが基準になります。さらに、申請する仕事内容自体が「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動でなければなりません。


したがって、


「大学を卒業しているか」



「日本で担当する仕事が技人国の対象となる専門的な業務か」


は分けて確認する必要があります。


たとえば、映像やメディアなどを大学で学んでいたとしても、日本での主な仕事が撮影機材の設置やカメラ操作などであれば、学歴があることだけを理由に技人国への該当性が認められるとは限りません。


反対に、専攻内容と関連する映像企画、制作、専門的な編集などを主として担当する場合には、業務内容と学歴との関連性を含めて検討することになります。


なお、出入国在留管理庁の資料では、専攻科目と業務との関連性について、大学卒業者は大学という教育機関の性格を踏まえて柔軟に判断するとされています。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26