外国人・ビザ 行政書士による解説
大学を卒業していればカメラマンでも技人国を取得できますか?
採用予定の外国人が大学を卒業しており、学歴があることを理由に「技術・人文知識・国際業務」で採用できるのではないかと考えているケースです。
最終確認:2026/08/26
最終確認:2026/08/26
自然科学・人文科学の技術・知識を必要とする業務については、原則として、関連する科目を専攻して大学を卒業したことなどの学歴要件、または関連する業務について10年以上の実務経験があることなどが基準になります。さらに、申請する仕事内容自体が「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動でなければなりません。
したがって、
「大学を卒業しているか」
と
「日本で担当する仕事が技人国の対象となる専門的な業務か」
は分けて確認する必要があります。
たとえば、映像やメディアなどを大学で学んでいたとしても、日本での主な仕事が撮影機材の設置やカメラ操作などであれば、学歴があることだけを理由に技人国への該当性が認められるとは限りません。
反対に、専攻内容と関連する映像企画、制作、専門的な編集などを主として担当する場合には、業務内容と学歴との関連性を含めて検討することになります。
なお、出入国在留管理庁の資料では、専攻科目と業務との関連性について、大学卒業者は大学という教育機関の性格を踏まえて柔軟に判断するとされています。