外国人・ビザ 行政書士による解説

カメラマンは「技術・人文知識・国際業務」で働けますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 8

外国人をスチール写真や動画の撮影を担当するカメラマンとして採用し、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で在留資格の申請を検討しているケースです。

最終確認:2026/08/26

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
カメラマンという職種名だけで、「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは決まりません。実際に担当する仕事内容から判断する必要があります。


出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動について、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務では、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務」であることが必要としています。


そのため、主な仕事がカメラの操作や、指示された内容に従った写真・動画の撮影などである場合、それだけで大学等で修得する専門知識を必要とする業務に該当すると説明することは難しくなります。


一方、実際の主たる業務が、映像コンテンツの企画・構成、演出、制作ディレクション、専門的な映像処理などであり、大学等で学んだ知識を業務に活用する内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」への該当性を検討できる場合があります。


なお、出入国在留管理庁が「カメラマンは一律に技人国の対象外」と公表しているわけではありません。撮影を含めた実際の業務内容、本人の学歴・職歴などを個別に確認する必要があります。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26