外国人・ビザ 行政書士による解説

1年前・3年前の高度人材ポイントはどうやって証明しますか?


現在は必要なポイントを満たしているものの、以前の勤務先での職歴や年収、当時の資格などを証明する書類が手元にないケースを想定しています。

最終確認:2026/08/26

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
過去の基準時点で利用するポイントについて、その合計が必要点数以上だったことを確認できる資料を準備します。


出入国在留管理庁の永住許可申請の提出書類一覧では、高度専門職ポイント計算表と、そのポイント計算に係る疎明資料が必要書類として示されています。


たとえば、利用するポイントに応じて、学位を確認できる資料、職歴を確認できる資料、報酬に関する資料、日本語能力を示す証明書などが検討対象になります。


ただし、ポイント計算表で該当する項目すべてについて、必ず資料を提出しなければならないという意味ではありません。必要な合計点を立証できる項目を選んで申請資料を組み立てる方法があります。


以前の勤務先から証明書を取得できないなど、指定資料の準備が難しい場合は、代替資料が必ず認められるとは限りません。別のポイント項目だけで必要点数を立証できないかも含めて確認する必要があります。


FAQ 5

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26