外国人・ビザ 行政書士による解説

映画や商業用写真を撮影するカメラマンは「興行」に該当しますか?

大井 淳 行政書士2026/08/26閲覧 3

映画、放送番組、広告、商品撮影などのため、外国人の撮影スタッフやカメラマンに日本で活動してもらうことを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/26

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
活動内容によっては、在留資格「興行」の対象になります。


出入国在留管理庁は、在留資格「興行」(基準3号)の対象となる芸能活動として、次の活動を明示しています。


商品または事業の宣伝に係る活動

放送番組または映画の製作に係る活動

商業用写真の撮影に係る活動

商業用の記録媒体への録音または録画を行う活動


したがって、映画製作や商業用写真の撮影に従事する外国人については、「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、「興行」への該当性を確認する必要があります。


ただし、「カメラマン」という職種であれば、すべて「興行」になるわけではありません。どのような作品や広告等を制作するのか、本人が具体的にどの活動を行うのか、契約内容、活動期間、地位、報酬などから判断します。


出入国在留管理庁が公表する「興行」(基準3号)の申請資料でも、日本で行う具体的な活動の内容、期間、地位、報酬を示す文書や、芸能活動上の実績を証する資料などが掲げられています。


「企業に雇用されるから技人国」と先に決めるのではなく、日本で予定している具体的な活動から在留資格を検討する必要があります。

作成日 2026/08/25最終確認 2026/08/26