建設・工事 行政書士による解説

神奈川県知事許可のまま東京都で工事できますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 19

神奈川県内に建設業の営業所があり、東京都には営業所を設けず、東京都内の建設工事を受注・施工したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
神奈川県知事許可でも、東京都で工事を施工できます。 知事許可は施工地域を神奈川県内に限定する許可ではありません。


国土交通省の建設業許可申請の手引きでは、建設工事の施工は営業所を設置していない都道府県でも行えるとされています。したがって、工事現場が東京都にあるという理由だけで、大臣許可への変更が必要になるわけではありません。


ただし、東京都に新たな拠点を設け、そこで許可を受けている業種について見積り、入札、請負契約の締結などの営業を行う場合は別です。その拠点が建設業法上の営業所に当たれば、神奈川県と東京都の2都県に営業所を置くことになるため、大臣許可への許可換えを検討する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24