外国人・ビザ 行政書士による解説

重大な犯罪歴がある場合も在留特別許可の対象になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 21

オーバーステイに加えて刑事処分歴などがあり、通常の不法残留の場合と在留特別許可の判断方法が異なるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
一定の重大な前科や特定の退去強制事由に該当する場合は、通常よりも厳しい要件が適用されます。


入管法50条1項ただし書では、無期または一定の1年を超える拘禁刑に処せられた者など、法律で定める一定の者について、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可をしない仕組みが設けられています。


出入国在留管理庁のガイドラインでは、「特別の事情」の例として、日本で疾病の治療を受けており、相当期間日本で治療を継続しなければ生命に具体的な危険が及ぶおそれがある場合などを挙げています。


この厳しい要件は、単純なオーバーステイをしているすべての外国人に一律に適用されるものではありません。


そのため、過去に刑事処分を受けたことがある場合には、「前科がある」という情報だけで判断するのではなく、罪名、刑の内容、退去強制事由との関係などを具体的に確認する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24