建設・工事 行政書士による解説

登記した東京支店は建設業の営業所になりますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 14

東京都に商業登記上の支店を設けるものの、その支店で建設業の営業を行うか、別事業だけを行うかを検討しているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
商業登記上の「支店」であることだけで、建設業法上の営業所かどうかが決まるわけではありません。 実際にその拠点で建設業の営業を行っているかなど、業務の実態によって判断します。


国土交通省の手引きでは、建設業と無関係な支店・営業所などは建設業法上の営業所に含まれない一方、本店や支店が直接請負契約を締結していなくても、他の営業所への指導監督などを通じて建設業の営業に実質的に関与している場合は営業所に該当するとされています。


そのため、「東京支店を登記したが、建設業では使わない」と整理する場合には、名称だけで判断せず、実際の業務内容や契約権限、建設部門との役割分担などを明確にしておく必要があります。


反対に、契約書への押印だけを神奈川県の本店で行い、見積りや入札、契約条件の調整を実質的に東京支店で行うような場合は、押印場所だけを理由に東京支店を建設業の営業所から除外できるとは限りません。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24