建設・工事 行政書士による解説

県外に建設業の営業所を設けるときは誰を配置する必要がありますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 10

神奈川県内の本店に加えて東京都に従たる営業所を設け、大臣許可への許可換えを検討しながら、支店長や技術者の人員配置を決めるケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
新しい従たる営業所では、令第3条に規定する使用人と、営業する許可業種に対応する営業所技術者等の配置を確認する必要があります。 また、会社全体としては、主たる営業所を含め、建設業の経営業務を適正に管理するための常勤役員等に関する許可要件も満たさなければなりません。


令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所で建設工事の請負契約の締結・履行について一定の権限を持つ者で、基本的には支店長や営業所長などの営業所代表者が該当します。国土交通省の最新の申請手引きでも、その者が当該営業所の請負契約を総合的に管理する立場であることが示されています。


一方、営業所技術者等は、許可を受けて建設業を営むすべての営業所に、営業する業種に応じて専任で置くことが原則です。


したがって、「有資格の技術者を東京に配置すれば足りる」というわけではありません。支店長等の権限、営業所技術者等、主たる営業所を含む経営管理体制をそれぞれ確認する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24