外国人・ビザ 行政書士による解説

オーバーステイでも在留特別許可を申請できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 19

在留期間を過ぎているものの、日本に配偶者や子どもがいるなどの事情があり、引き続き日本で生活することを希望しているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
一定の手続段階に入っていれば、オーバーステイを理由に退去強制事由に該当する外国人も、在留特別許可を申請できます。


令和5年改正入管法によって本人からの申請手続が創設され、この部分は令和6年6月10日(2024年6月10日)に施行されました。現行の入管法50条1項では、外国人本人からの「申請」による場合と、法務大臣による「職権」の場合が定められています。


ただし、オーバーステイになった時点から、本人がいつでも自由に申請できるわけではありません。出入国在留管理庁は、本人による在留特別許可申請の受付期間を、原則として次のいずれかの時点から退去強制令書が発付される時までと案内しています。


収容令書により収容されたとき

監理措置に付されたとき


収容後に仮放免許可を受けている場合も、申請対象に含まれます。


なお、退去強制令書が発付された後は、令和5年改正で創設された本人申請の受付期間外となります。一方で、令書発付後に在留特別許可そのものが一切あり得ないという意味ではありません。出入国在留管理庁は、令書発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じた事例について、法務大臣等が職権で在留を特別に許可した例があると説明しています。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24