外国人・ビザ 行政書士による解説

外国人は日本の運転免許証を更新するときに在留カードなどが必要ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 135

すでに日本の運転免許証を持っている外国人が更新時期を迎え、通常の更新書類のほかに在留関係の書類が必要かを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
はい。2025年10月1日以降、外国人が日本の運転免許証を更新する際は、原則として在留カード、特別永住者証明書または特定事項が記載された住民票の写しを提示する必要があります。ただし、マイナ免許証を所持している場合には取扱いが異なります。


この変更は、免許を新たに取得する場合や外国免許切替だけを対象としたものではありません。2025年10月1日施行の改正では、外国人の免許更新や住所変更などについても住所・在留状況の確認方法が見直されています。


また、住民基本台帳法の適用を受けない外国人については、外交官や領事館職員など法令上の限られた例外を除き、更新することができません。現在の在留状況と、免許証を過去に取得した際の在留状況が同じとは限らないため、更新時には現時点の在留状況に基づいて確認されます。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24