外国人・ビザ 行政書士による解説

日本人の配偶者や子どもがいれば在留特別許可されますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 14

オーバーステイとなっている本人に、日本人の配偶者や日本で生活する子どもがおり、家族関係を理由に日本での在留を希望しているケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
日本人の配偶者や子どもがいることだけで、在留特別許可が必ず認められるわけではありません。ただし、家族関係は在留特別許可を判断する際の重要な考慮事情の一つです。


入管法50条5項では「家族関係」が考慮事情として明記されています。また、出入国在留管理庁の在留特別許可に係るガイドラインでも、日本人や特別永住者との家族関係などが、個別事情に応じて積極的に考慮され得ることが示されています。


実際の判断では、婚姻しているという形式的な事実だけではなく、夫婦としての生活実態、同居状況、扶養関係、子どもの生活状況なども個別に検討され得ます。


一方、不法残留の期間や経緯、その他の法令違反、素行なども判断材料となります。そのため、他人の許可事例が自分と似ているという理由だけで、同じ結果になると考えることはできません。


家族関係を在留特別許可の事情として説明する場合は、戸籍や住民票などだけでなく、実際の家族生活を裏付ける資料を含め、自分の事情を整理しておく必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24