外国人・ビザ 行政書士による解説
日本人の配偶者や子どもがいれば在留特別許可されますか?
オーバーステイとなっている本人に、日本人の配偶者や日本で生活する子どもがおり、家族関係を理由に日本での在留を希望しているケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
入管法50条5項では「家族関係」が考慮事情として明記されています。また、出入国在留管理庁の在留特別許可に係るガイドラインでも、日本人や特別永住者との家族関係などが、個別事情に応じて積極的に考慮され得ることが示されています。
実際の判断では、婚姻しているという形式的な事実だけではなく、夫婦としての生活実態、同居状況、扶養関係、子どもの生活状況なども個別に検討され得ます。
一方、不法残留の期間や経緯、その他の法令違反、素行なども判断材料となります。そのため、他人の許可事例が自分と似ているという理由だけで、同じ結果になると考えることはできません。
家族関係を在留特別許可の事情として説明する場合は、戸籍や住民票などだけでなく、実際の家族生活を裏付ける資料を含め、自分の事情を整理しておく必要があります。