外国人・ビザ 行政書士による解説

短期滞在の外国人は日本の運転免許を取得できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 21

観光などの短期滞在で日本にいる外国人が、日本で新たに運転免許を取得したり、外国の運転免許を日本の免許へ切り替えたりできるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
2026年8月時点では、観光などの短期滞在者は、外交官や領事館職員など法令上の限られた例外を除き、新たに日本の運転免許を取得したり、外国免許切替を行ったりすることはできません。


2025年10月1日から、住民基本台帳法の適用を受ける外国人が運転免許の取得や外国免許切替を申請する場合、原則として国籍、在留資格、在留期間などの特定事項が記載された住民票の写しの添付が必要になりました。観光などの短期滞在者は通常、住民基本台帳法の適用を受けず、この住民票を取得できません。従来のようにホテルや知人宅などの一時的な滞在先を住所として申請する取扱いは認められなくなっています。


なお、制度変更前に日本の運転免許を取得した人が、その後に短期滞在で日本に滞在している場合なども考えられます。現在の在留資格だけを見て、既に所持している免許証が直ちに不適切なものだと判断することはできません。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24