外国人・ビザ 行政書士による解説

外国人が日本の運転免許証を持っていれば、現在の在留資格も確認できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 24

外国人から日本の運転免許証を提示され、契約や申請のために本人確認とあわせて現在の在留状況も確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
いいえ。日本の運転免許証を持っていることだけでは、現在の在留資格や在留期間までは確認できません。


運転免許証は運転資格を証明する書類であり、現在の在留資格や在留期間を証明する書類ではないためです。中長期在留者の在留資格や在留期間などを確認する必要がある場合は、原則として在留カードを確認します。短期滞在者には通常、在留カードは交付されないため、旅券などから本人情報や入国・在留に関する情報を確認することになります。


また、2025年10月1日から外国籍の方の運転免許関係手続における住所・在留状況の確認方法が見直されていますが、制度変更前に免許を取得した人もいます。そのため、「日本の免許証があるから現在も中長期在留者である」と推測するのは適切ではありません。運転免許の有無と現在の在留状況は分けて確認する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24