建設・工事 行政書士による解説

建設業の大臣許可と知事許可は何が違いますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 17

神奈川県知事許可を受けている建設会社が、東京都など県外への受注拡大や営業所の新設を検討し、現在の許可で対応できる範囲を確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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大臣許可と知事許可の違いは、建設業を営む営業所を置く都道府県の数です。2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内だけに営業所を設ける場合は都道府県知事許可となります。


工事現場の所在地によって大臣許可・知事許可が分かれるわけではありません。神奈川県の公式手引きでも、知事許可・大臣許可のいずれであっても全国の現場で工事を施工できるとされています。


たとえば、横浜市と川崎市に建設業の営業所があっても、どちらも神奈川県内であれば神奈川県知事許可の区分です。一方、神奈川県と東京都の双方に建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24