外国人・ビザ 行政書士による解説

在留特別許可はどのような事情を見て判断されますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 17

日本人の配偶者がいる、日本で長く生活している、子どもが日本の学校に通っているなど、自分の事情が在留特別許可の判断に関係するのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
在留特別許可は、一つの事情だけで決まるものではなく、個々の事案について複数の事情を総合的に考慮して判断されます。


入管法50条5項では、本人について、主に次の事情を考慮することが定められています。


在留を希望する理由

家族関係

素行

日本に入国することとなった経緯

日本に在留している期間

その間の法的地位

退去強制の理由となった事実

人道上の配慮の必要性


これらに加えて、内外の諸情勢や本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情も考慮されます。


たとえば、日本人の配偶者や子どもがいること、日本で長期間生活していることなどは判断材料になり得ますが、それだけで許可が決まるわけではありません。不法残留の期間、過去の法令違反、刑事処分歴など、消極的に評価され得る事情も併せて検討されます。


出入国在留管理庁のガイドラインも、積極要素が一つあれば許可される、または消極要素が一つあれば一切許可されないというものではなく、個々の事情を総合的に判断する考え方を示しています。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24