相続・遺言 行政書士による解説
3か月を過ぎたら相続放棄は一切できませんか?
被相続人が亡くなってから時間がたった後に借金の存在が分かるなど、相続開始後3か月を経過してから相続放棄を検討することになったケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
民法915条1項の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。さらに裁判所は、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などには、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内の申述が受理されることもあると案内しています。
もっとも、3か月を過ぎた後の相続放棄が認められるかどうかは具体的な事情によります。「3か月を過ぎても遺産分割をすれば相続放棄と同じ結果になる」と考えることはできません。