建設・工事 行政書士による解説

変更届や決算変更届に未提出があるとM&Aに影響しますか?

内堀 敦史 行政書士2026/08/24閲覧 72

買収対象会社や譲渡予定会社の建設業許可を確認したところ、過去の役員変更や決算に関する届出が適切に提出されているか分からないケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
未提出の届出がある場合は、M&A前に内容を確認し、必要に応じて是正しておくことが重要です。


神奈川県の建設業許可手引きでは、決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があるとされています。また、商号・名称、役員、所在地などに変更があった場合にも変更届が必要です。


未提出事項が残ったまま更新、業種追加、承継認可その他の申請を行うと、過去の届出や補正を求められ、予定していた手続が遅れる可能性があります。


さらに、承継認可を受けた場合、承継日時点で承継元に未提出の決算報告があれば、承継先がその提出義務を負うと関東地方整備局は案内しています。


ただし、変更届や決算変更届が未提出であることだけを理由に、直ちに建設業許可が失効するわけではありません。未届事項と、現在の許可要件を満たしているかどうかは分けて確認する必要があります。

作成日 2026/08/23最終確認 2026/08/24