外国人・ビザ 行政書士による解説
離婚後、今の在留期限まで「日本人の配偶者等」などのまま在留できますか。
在留カードの有効期間がまだ残っているため、離婚後すぐに在留資格を変更する必要があるのか判断できない場合があります。離婚によって、その日に現在の在留資格が自動的に失効するわけではありません。
最終確認:2026/08/22
最終確認:2026/08/22
【確認するポイント】
・現在の在留期間の満了日
・離婚した日と、配偶者としての活動を行わなくなった時期
・配偶者としての活動を行っていないことについて個別の事情があるか
・変更を検討できる他の在留資格があるか
【確認先】
・管轄の地方出入国在留管理官署:在留資格変更、在留資格取消制度の取扱い
・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:在留資格取消制度に関するQ&A
【次に行うこと】
・離婚日と現在の在留期限を確認する
・今後の仕事、家族関係などから変更先となり得る在留資格を整理する
・必要な変更手続と提出時期を管轄の地方出入国在留管理官署で確認する