外国人・ビザ 行政書士による解説

離婚後、今の在留期限まで「日本人の配偶者等」などのまま在留できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 18

在留カードの有効期間がまだ残っているため、離婚後すぐに在留資格を変更する必要があるのか判断できない場合があります。離婚によって、その日に現在の在留資格が自動的に失効するわけではありません。

最終確認:2026/08/22

この解説を通報

解説

大井 淳 行政書士
大井 淳 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
離婚と同時に在留資格が自動的に失効するわけではなく、「配偶者に関する届出」と同時に在留資格変更許可申請をしなければならないわけでもありません。ただし、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で配偶者として在留する方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となり得ます。6か月経過時に自動失効する制度ではありませんが、「在留期限が残っているから何もしなくてよい」と考えることも適切ではありません。現在の在留期限も確認し、離婚後に適した在留資格を早い段階で検討する必要があります。


【確認するポイント】

・現在の在留期間の満了日

・離婚した日と、配偶者としての活動を行わなくなった時期

・配偶者としての活動を行っていないことについて個別の事情があるか

・変更を検討できる他の在留資格があるか


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:在留資格変更、在留資格取消制度の取扱い

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:在留資格取消制度に関するQ&A


【次に行うこと】

・離婚日と現在の在留期限を確認する

・今後の仕事、家族関係などから変更先となり得る在留資格を整理する

・必要な変更手続と提出時期を管轄の地方出入国在留管理官署で確認する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22