外国人・ビザ 行政書士による解説

婚姻生活が3年以上あれば、離婚後に「定住者」へ変更できますか。

大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 16

離婚後の「定住者」について調べると、「婚姻3年以上」という説明を目にすることがあります。戸籍上の婚姻期間が3年以上あれば、変更が認められるのかを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/22

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
婚姻生活が3年以上あることだけで、「定住者」への変更が認められるわけではありません。「3年以上なら許可する」という一律の法定要件はなく、実際の婚姻生活や離婚後の事情などが個別に検討されます。また、戸籍上の婚姻期間と、夫婦として実際に共同生活をしていた期間は同じとは限りません。長期間の別居がある場合には、別居の時期や理由なども含めて婚姻の実態を整理する必要があります。


【確認するポイント】

・法律上の婚姻期間と実際に同居していた期間

・別居期間がある場合は、その開始時期と理由

・婚姻中の共同生活や家計の状況

・離婚後の生活基盤や日本での在留状況


【確認先】

・管轄の地方出入国在留管理官署:定住者への在留資格変更手続

・出入国在留管理庁公式ウェブサイト:離婚後の「定住者」への変更に関する公表事例


【次に行うこと】

・結婚、同居、別居、離婚までの時系列を整理する

・住民票など手元の資料と実際の生活状況に食い違いがないか確認する

・婚姻期間だけで判断せず、変更申請で確認される個別事情を整理する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22