お店・営業許可 行政書士による解説

古物商許可は、どの警察署に申請すればよいですか?

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大井 淳 行政書士2026/08/22閲覧 87

自宅とは別の場所に営業所を設ける場合や、法人として営業所を置く場合など、住所と営業所の所在地が異なり、どの警察署へ申請すべきか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/22

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
古物商許可の申請先は、原則として「主たる営業所の所在地」を管轄する警察署です。申請者の自宅を管轄する警察署とは限りません。


窓口となる部署の名称は警察によって異なります。東京都では「防犯係」、神奈川県では「生活安全(第一)課」が申請先として案内されています。申請前に、営業所所在地を管轄する警察署と担当部署を確認してください。

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22